択一問題手引集 憲法13 基本的人権と公共の福祉
[6-6] 基本的人権の制約根拠とされる「公共の福祉」の学説・批判の組み合わせ
ア説:公共の福祉は、人権の外にあって、すべての人権を制約することのできる一般的な原理であり、憲法22条、29条が公共の福祉による制約があり得る旨特に明文で規定したのは、念のため繰り返したにすぎないのであって、特別の意味はない(一元的外在制約説)
☞ア説からの主張:公共の福祉は、社会的公益あるいは公共の安寧秩序である
☞ア説への批判:個々の人権について、「法律の留保」を認めない憲法の基本思想に反する危険性が高い
イ説:公共の福祉によって制約される人権は、経済的自由(憲法22条、29条)と社会権(憲法25条ないし28条)のみであって、その他の人権には内在的制約が存するにとどまる(内在・外在二元的制約説)
☞イ説からの主張①:憲法第12条は国民の一定の倫理的な指針を示した規定であり、憲法12条はいはば国家の心構えを表明した訓示的な規定である
☞イ説①への批判:憲法第13条の解釈と結びつくことにより、プライバシー権など、憲法で個別的に保障されている人権以外のいわゆる「新しい人権」の制約を憲法上の制約として基礎づける根拠を失わせることになる
☞イ説からの主張②:公共の福祉は、権利・自由に内在する制約以外の、福祉国家特有の政策原理としての意味に限定して用いるべきである
☞イ説②への批判:いかなる限度までが内在的制約であり、どの程度になればそれを超える政策的考慮に基づく制約であるのか、その境界が明確でない
☞イ説②への批判:現代社会においては、自由権と社会権の区別が相対化しつつあるのに、それを峻別し、その性質上の差異を理由として、一律に内在的制約と外在的制約という人権制約の限界の程度においての区別を根拠付けるのは、妥当でない
ウ説:公共の福祉による制約は憲法の明文の規定の有無にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在している(一元的内在説)
☞ウ説からの主張①:社会国家的公共の福祉は、自由国家的公共の福祉を実質的なものにするための原理であるから、二つの公共の福祉は別個のものではなく、一つの公共の福祉が権利・自由の性質の相違に応じて異なる調整的な作用をするものである
☞ウ説からの主張②:公共の福祉は、人権相互間に生じる矛盾や衝突を調節するための実質的公平の原理である
☞ウ説への批判:人権制約の具体的限界についての判断基準として、自由権に対しては、「必要最少限度の規制」、社会権に対しては、「必要な限度の規制」という抽象的な原則しか示されず、基準が明確でない
[8ー13] 公務員の労働基本権の制限に関しての語句挿入(全農林警職法事件判決文)
公務員の勤務条件の決定については、私企業における勤労者と異なるものがあることを見逃すことはできない。
すなわち、公務員については憲法自体がその第73条第4号で「法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること」は内閣の事務であると定め、
その給与は法律により定められる給与準則に基づいてなされることを要し、これに基づかずにはいかなる金銭又は有価物も支給することはできないとされており、
このように公務員の給与をはじめ、その他の勤務条件は私企業の場合のように労使間の自由な交渉に基づく合意によって定められるものではなく、原則として国民の代表者により構成される国会の制定した法律及び予算によって定められることになっているのである。
その場合に、使用者としての政府にいかなる範囲の決定権を委任するかは、まさに国会自らが立法をもって定めるべき労働政策の問題であ。
したがって、これら公務員の勤務条件の決定に関し、政府が国会から適法な委任を受けていない事項について、公務員が政府に対しストを行うことは、適切なものとは言い難いのであり、
もしこのような制度上の制約にもかかわらず、公務員によるストが行われるのであれば、使用者としての政府によっては解決できない立法問題に逢着せさるをえないこととなるのである
[15-6] 全農林警職法事件判決においてなされた公務員の争議行為の一律禁止を合憲とする判断にたいする批判としてふさわしくないもの
ア 憲法第15条第2項の、公務員が国民全体の奉仕者である旨の規定は、主として、公務員が特定の政党、階級など国民の一部の利益に奉仕すべきものではないとする点に意義を有するものであって、使用者である国民全体、ないしは国民全体を代表し、又はそのために行動する政府諸機関に対する絶対的服従義務を公務員に課したものという解釈をすることはできない・・・批判としてふさわしい
イ 近代における福祉国家の発展に伴い、国や地方公共団体の行う事務が著しく拡大し、その大部分が一般手福祉行政や公共的性格を有する経済活動となった根治ににおいては、公務の内容、性質もきわめて多岐多様であるとともに、その運営の阻害が公共の利益に及ぼす影響もまた千差万別であって、そのうちには、公益的性質を有する私企業の業務の停廃による影響とその内容、性質にいおてほとんど区別がなく、むしろ、後者の方がその程度いかんによっては、国民生活に対してより重大な支障をもたらすおそれのある場合すら存する・・・批判としてふさわしい
ウ 一般の私企業においては、その提供する製品又は役務に対する需給につき、市場からの圧力を受けざるを得ない関係上、争議行為に対しても、いわゆる市場の抑制力が働くことを必然とするのに反し、公務員の場合には、そのような市場の機能が作用する余地がない・・・批判としてふさわしくない
エ 公務員については、憲法自体がその㈹3条第4号において「法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること」は内閣の事務であると定め、その給与は法律により定められる給与準則に基づいてなされることを要し、これに基づかずにはいかなる金銭又は有価物も支給することはできないとされており、このように公務員の給与を始め、その他の勤務条件は、原則として、国民の代表者により構成される国会の制定した法律、予算によって定められることとなっている・・・批判としてふさわしくない
オ 人事院勧告は、政府又は国会に対して何ら応諾義務を課するものではないから、政府又は国会に同勧告に応じる措置を採らせるためには、法的強制以外の政治的又は社会的活動を必要とし、このような活動は、究極的には世論の支持、協力を要するものである・・・批判としてふさわしい
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